当弁護士法人では、中小企業とベンチャー企業の顧問業務に特化して、企業に対するリーガル・サービスを提供することにしました。いわゆる大企業においては、弁護士の大幅増員時代と相俟って、社内弁護士を雇用するケースが増えております。この傾向は、今後益々拍車がかかり、大企業であれば、ほとんどが社内弁護士を置く時代がもうそこまで来ています。
しかしながら、中小企業には、社内弁護士を雇用するだけの十分なニーズがあるとは思えません。また、ベンチャー企業においては、中小企業と呼べない会社も少なくありませんが、リスクの高い業務を展開していることや弁護士の保守性とが相俟って、社内弁護士の供給量は十分には伸びていないようです。したがって、中小企業とベンチャー企業にとっては、まだまだ顧問弁護士のニーズは高いと思料されます。
当弁護士法人では、これまでの企業の顧問弁護士に対する不満に強い関心を払い、そのような不満を解消するような様々な手当てがなされております。是非この機会にご利用ください。
私は、まだ駆け出しの弁護士時代、都内の法律事務所で主に企業法務を手掛けておりました。主な分野は、金融と不動産でした。当時、銀行の不良債権問題が大きく取り上げられていたこともあって、外資系証券会社の代理人として、邦銀の不良債権について、デュー・ディリジェンスを行ったこともあります。また、総会屋による企業恐喝・利益供与が大きな社会問題だったこともあって、民事介入暴力事案も数多く経験させていただきました。
企業法務の経験から感じたことは、クライアントは、多かれ少なかれ、顧問弁護士に不満をもっているということでした。
その不満は、@法律事務所の専門性、A事件処理のスピードの2点に要約されます。特に深刻なのは、法律事務所の専門性に対する不満です。
私は、当時所属していた法律事務所の専門性が低いとは思いませんでしたが、クライアントとの間で方針に齟齬が生じることも珍しくはありませんでした。その主たる理由は、弁護士に経営の視点が欠けているからだと感じました。
企業人であるクライアントは、経営の視点から問題に切り込みますが、弁護士はどうしても法律的観点に拘泥しがちです。このような場合、クライアントから顧問弁護士の能力に関して疑問が投げかけられてしまうのです。
そのような光景を垣間見て、弁護士にも経営の視点が不可欠であることを痛感しました。思えば、弁護士も法律事務所を自ら経営していれば経営者です。私は、法律事務所の経営を通じて、世の中の企業人が日々、何を悩み、何を考えているのか、企業人と同じ目線で物事を考えるようにしています。そんな当弁護士法人の経営方針がわが国の企業社会の発展の一助となれれば望外の幸せです。
代表社員弁護士 金 崎 浩 之
このコーナーでは、企業が顧問弁護士に対して抱く主な不満を確認してみたいと思います。
1,弁護士のフットワークが悪い
「弁護士は本当に動いているのか?」、「弁護士から連絡がないので、進捗状況がわからない」などといった不満はよく耳にします。
《解決》当弁護士法人では、裁判などの弁論期日があった場合には、その日のうちにクライアントに報告するように徹底指導しております。また、秘書課が弁護士のスケジュールをパソコン上で完全管理しているので、緊急の場合などには、弁護士が不在でも日程調整を行って迅速に打ち合わせを入れられるような体制を築いています。
2,弁護士がなかなかつかまらない
弁護士は不在がちで、事務所に電話してもなかなかつかまらないという不満は、多くのクライアントがお持ちのようです。また、弁護士の中には、携帯の電話番号をクライアントに教えたがらない人もいるそうです。
《解決》確かに、弁護士は、事務所と法廷を往復することが多く、また裁判のため地方に出張することも珍しくありません。そこで、当弁護士法人では、ひとつの事件に対して複数の弁護士で担当するようにして、クライアントからの連絡にできるだけ迅速に対応できるようにしています。また、当弁護士法人では、顧問会社に対しては、弁護士の携帯電話番号も教えておりますので、迅速な対応が可能です。
3,些細なことを相談しにくい
「あまりにも些細なことで、弁護士に相談しにくい。こんなことくらいで、いちいち相談に来るな、と思われるのではないか」と、悩んでいる法務担当者をよくお見かけします。
《解決》そんなことで悩まないでください。それでは、顧問弁護士を置いていても意味がありません。しかも、些細なことだと決めつけるのは最も危険です。些細だと思っていたことが実は重大な問題をはらんでいることも珍しくないからです。
そうはいっても、なかなか小さな問題まで法律事務所に持ち込みにくいという法務担当者の気持ちも理解できます。そこで、当弁護士法人では、定期的に定例会議を開いて顧問企業との間で、問題の検討を行っております。
問題がなさそうだと思っても、問題を探してもらいます。社内弁護士がいないのであれば日常的に弁護士によるチェックをしていないと思いますから。
定例会儀については、詳しく後述しておりますが、この会議が定期的に開催されることによって、普段持ち込みにくい問題も検討しやすくなりました。もちろん、定例会議でなくとも、遠慮なく相談されてかまわないことは言うまでもありません。
4,顧問料が高い
「安心料としての顧問料が月額5万円は高い」というご不満もよく聴きます。この点がネックとなって顧問弁護士を置くことに躊躇する事業主も多いと聴きます。
《解決》この点は、弁護士が最も反省すべき問題だと思います。従来から弁護士の間では、顧問数を増やすことが法律事務所経営を安定させるための方法として望ましいというのが定説だったようです。なぜなら、仕事がなくても、毎月自動的に顧問料が支払われるからです。
しかし、単なる安心料のために顧問料を支払うのはあまりにも不経済です。そこで、当弁護士法人では、顧問料金体系を2つに分け、隔月で定例会議を設けるプランの場合のみ従来とおり月額5万円とし、比較的紛争が少ない企業の場合で顧問料が安心料的な意味合いを持つ場合には月額3万円としました。詳しくは、後述の弁護士費用のコーナーをご参照ください。
1,労働者派遣と偽装請負・業務委託の諸問題
2,いわゆるヘッド・ハンティング(引き抜き行為)の不法行為性
3,名誉毀損(刑事の名誉毀損罪とは異なります)の不法行為性
4,保全・執行手続を含む債権回収
5,企業防衛(民事介入暴力対策)
6,ベンチャー企業の社外取締役・監査役
7,執行役員制度の制度設計
8,海外進出のためのフィージビリティー・スタディー、法律調査
法的リスクが高まる時代を迎え、特に中小企業、及び個人で事業を営む人は、いつでも法律のアドバイスを受けられる環境にあることが必要となっています。
そのために有用なのが、中小企業法務(顧問弁護士)の制度です。弁護士会の規定では顧問弁護士の報酬は事業主で月5万円以上となっています。
当事務所の顧問弁護士の報酬は5万円以上ではなく、5万円を上限とした、よりご利用しやすい料金で法律顧問業務を行わさせて頂いております。
会社顧問のレギュラーコースは月額31,500円、VIPコースは、52,500円で顧問先への出張法律相談が可能(隔月で会社まで伺います。但し、東京都内限定です)。詳しくは、後記を参照してください。
★メリット@≫ 常に最優先で月に何回でもご相談ができます
初めての弁護士と法律相談をしたいと思ったときには、まずは事務員に相談の概要を連絡し、相談の可否を確認した上で、日程調整の後に、やっと弁護士に会い、相談という流れになります。
また、相談の際にも、自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。企業において日々多くの問題が発生する中で、このように手間がかかるのであれば気軽に相談することができず、また、結果的に相談時期を逸してしまい、問題を発生させてしまうことが多くあります。
しかし、顧問弁護士がいればこのような手続きを踏まずに、即座に顧問弁護士に電話したり電子メールを送ったりして法律相談をすることが可能です。
また、社内で契約の締結権限のある方でなくても、問題に直面している各社員が直接顧問弁護士に相談を持ちかけることもできます。
当弁護士法人の顧問弁護士には、事業活動に関するご相談であれば、経営者だけではなく、全ての部署と全ての社員のご相談まで、常に無料でご利用になれます。また、ご相談回数に制限はありませんので、月に何回でもご利用になれます。
★メリットA≫ 顧問先の業務内容や内情の理解が得られます
初めて訪れた病院で、医者に自分の症状を説明する際に、うまく伝わらなかったり、時間がかかったりしたことはありませんか。一方、かかりつけの医者であれば、その都度多くを説明しなくても要点を伝えるだけで済みます。
弁護士もこれと同じで、顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を見つけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また、必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
顧問契約は、弁護士による顧問会社の業務内容に関する理解を促進するものです。
★メリットB≫ 常に迅速な対応が期待できます
企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。
一方、顧問弁護士がいて、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また、法的な紛争の初期段階においては、内容証明郵便を送付することがよくあり、多くの場合顧問弁護士の名義で送付すると効果的です。しかし依頼者との信頼関係が確立していない場合には、弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか検討することになります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるとは限りません。
末期ガンでは手遅れとなることが多々ありますが、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、紛争の早期発見にもつながり、小さいうちに紛争の芽を除去することが可能です。
★メリットC≫ よりよい契約交渉や紛争解決が可能です
気軽に相談できることの効果として、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。契約上相手方に主張すべきポイントや、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけ、これを契約交渉に反映させていくのです。
また実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は紛争を第三者的な観点から冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。たとえ紛争の解決そのものを依頼しない場合であっても、顧問弁護士からアドバイスを受け、合理的な紛争解決を図ることが可能になります。
★メリットD≫ 法務コストの経費削減ができます
多くの場合大企業は法務部を有しており、社内の法律問題を一手に集中させ解決しています。しかし、個人事業主や中小企業にとって、法務のためだけに月給を支払い人を雇うのは現実的ではありません。
顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、個人事業主や中小企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、低コストかつ手間のかからない法務強化となります。
また、紛争の発生時、特にクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれてしいまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。
当弁護士法人では、個人事業主、会社顧問、会社VIP顧問と3つに顧問料金を分類し下は月額2万円から、最高でも月額5万という低料金でお受けしております。詳細は下記の「各顧問業務の特色と料金」をご覧下さい。
★メリットE≫ 顧問弁護士の携帯電話番号をお教え致します
顧問先の「すぐに相談したい」というニーズにお応えするため、当職の携帯電話の番号をお教え致します。顧問弁護士である当職に直接電話していただいて、法律相談をしたり、面談を予約していただくことが可能です。
★メリットF≫ 当弁護士法人のホームページにリンクが張れます
ご希望の企業様には「全日本弁護士法人ホームページ」において、顧問先企業として紹介し、リンクを設定します。「顧問弁護士がついている」ことの信憑性が増し、特に紛争の相手側の牽制に効果的です。
≫ 個人事業主の場合
@ 事業活動に関するご相談は、経営者だけではなく、全ての部署と全ての社
員のご相談まで、常に無料でご利用になれます。
A 弁護士費用は常に10%OFF
B 顧問料=月額21,000円
≫ 会社顧問の場合
@ 事業活動に関するご相談は、経営者だけではなく、全ての部署と全ての社
員のご相談まで、常に無料でご利用になれます。
A 弁護士費用は常に20%OFF
B 顧問料=月額31,500円
≫ 会社VIP顧問
@ 会社顧問の場合と同じ
A 弁護士費用は常に30%OFF
B コンプライアンス経営実現のため隔月で定例会議を実施し、紛争を未然に
防止。また、隔月に行われる定例会議では、経営者やご担当者の方がこち
らに出向くのではなく、こちらから顧問先の会社まで出張致します。
※東京都内に限る
C 単なる法律相談だけではなくご希望の場合は、各種のコンサルティングも
行います。具体的にはリーガルリスク分析、リーガルフィージビリティス
タディ(法的実現可能性調査)、個人情報保護体制構築コンサルティング
、コンプライアンスコンサルティングなどです。こちらの顧問契約でこれ
らのサービスも提供可能です。
D 顧問料=月額52,500円
|