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≫ 知っておきたい少年事件の予備知識
1,付添人って、どんな人?
成人の刑事事件の場合、被疑者・被告人から選任された弁護士は、“弁護人”と言いますが、少年審判においては、少年のための弁護活動をする人を“付添人”と呼んで区別しています。
しかし、名称は違っても、概ね少年のために活動する弁護士の仕事は同じだと考えてよいでしょう。
2,虞犯”(ぐはん)て何?
虞犯とは、犯罪を犯す虞れがあることを言います。虞れは、“おそれ”と読みます。つまり、少年が具体的に特定の犯罪を犯したわけではないが、少年の家庭環境や普段の素行から見て、将来犯罪を犯す可能性があることを意味します。
成人の場合、虞犯は処罰の対象とされていませんが、少年の場合、保護処分の対象とされています。これは、少年事件の最大の特徴のひとつでしょう。まだ罪を犯したわけではないのに処分の対象とされてしまうのは、少年審判の特殊性にあります。すなわち、刑事処分が犯罪者に対して加えられる“制裁”であるのに対して、少年に対して加えられる保護処分は、矯正教育であるという建前があるからです。
虞犯少年として家庭裁判所に送致された場合、保護観察など、比較的軽い処分が下されるのが通常ですが、親が監督能力を失っている場合など、社会内での更生が困難と判断された場合、少年院に送致されることもあります。
3,少年鑑別所は何をする所か?
少年鑑別所というと、成人の場合の“拘置所”に相当するという考え方もありますが、法律の建前は違います。少年審判は、少年を処罰するためではなく、少年を更生させるための処分を決定するというのが建前です。そのためには、少年の生育暦・家庭環境・性格等多量の資料から多角的に少年非行を分析する必要があります。そこで、少年鑑別所が少年を収容し、そのような分析・調査を行い、最終的に家庭裁判所に意見を出すのです。
これが制度上の建前ですから、少年鑑別所では、収容されている少年に対して、様々な心理テスト・性格テストが実施され、面接調査などによって、少年の問題点が分析されることになるのです。このような観点から、実務の運用では、少年に対する十分な調査を行うために、少年鑑別所に収容することが多いのです。
4,少年鑑別所に収容されないことはあるのか、されても途中で身柄が解放
されることはあるのか?
前述したとおり、少年に対する十分な調査を行うため、実務では少年鑑別所の役割は重要であるという認識があります。したがって、少なくとも、警察で逮捕・勾留されていた少年が家庭裁判所に送致されると、引き続き少年鑑別所に収容され身柄拘束を受けるのが通常です。少年が少年鑑別所に収容されない場合があるとすれば、警察の捜査段階から身柄拘束されていない場合くらいだと思います。
もっとも、当初は少年鑑別所に収容されたが、途中で家庭裁判所が観護措置を取り消してくれることがあります。この場合は、途中で少年鑑別所から出ることができ社会生活に戻れます。では、どのような場合に途中で観護措置が取り消されるのかというと、一応の目安は、@事件が軽微なため、保護観察など軽い保護処分が強く予想される場合で、A高校入試や中間・期末テストが控えているなど、少年の身柄を解放する必要性が高い場合です。
しかしながら、家庭裁判所が自主的に観護措置を途中で取り消してくれることは大変まれで、そのためには弁護士が積極的に家庭裁判所に観護措置の取り消しを求める活動を展開することが重要です。
5,家庭裁判所の調査官とは何をする人?
家庭裁判所の調査官の仕事は、分かりやすく言うと、少年鑑別所に似ています。すなわち、少年に関する調査を行い、少年に対する適切な保護処分について、裁判官(ちなみに、少年事件では、“審判官”と呼びます)に意見を述べます。
しかしながら、調査官による調査の手段は、少年やその両親との面接が一般的で、少年鑑別所のような心理テスト・性格テストのようなことは行われていません。また、少年鑑別所のように、収容されている少年を朝から晩まで観察できるわけではありませんから、調査官の調査能力には大きな限界があると言えると思います。
ところが、一般的に調査官は、少年鑑別所と比べると、軽い保護処分を意見で述べてくれる傾向があります。例えば、少年鑑別所が「少年院送致(短期処遇)相当」という意見を提出しているのに、調査官が「保護観察処分相当」という意見を述べることは珍しくありません。そして、このように少年鑑別所と調査官の意見が分かれた場合、家庭裁判所の裁判官は、有り難いことに、調査官の意見を採用する傾向があるのです(身内意識もあるかもしれません)。
したがって、少年に対する保護処分の決定に、調査官は大きな影響力を持っているというのが実情であり、調査官に対して働きかけることも弁護士の重要な活動のひとつとなっています。
6,少年院に送致されると、“前科”になるのか?
これは、依頼者からよく受ける質問のひとつです。結論から言うと、前科にはなりません。前科とは、過去に有罪判決(罰金も含みます)を受けたものだけです。
しかしながら、だからといって安心は禁物です。例えば、少年院送致歴のある少年が成人してから事件を起こし、起訴されたとします。この場合、被告人の量刑を判断するための資料として、過去の犯罪歴が証拠として提出されるのが通常です。そして、ここで問題となっているのは、前科ではなく“犯罪歴”だという点です。したがって、再び罪を犯すと、少年院送致歴も考慮されることになるので注意が必要です。やはり、真面目な社会生活を営むにこしたことはありません。
もっとも、少年院送致歴を含む犯罪歴は極めて秘密性の高いプライバシーであり、就職予定先の企業や婚約相手に開示されることはありえませんので、就職や結婚の障害にならない点は安心してください。
逮捕・勾留は、成人の刑事事件と同様に進行していきます。少年が事件を起こした場合、それは警察によって、(少年事件ではなく)刑事事件として扱われ、成人と同様に逮捕・勾留されることになります。したがって、この場合に適用される法律は刑事訴訟法で、同法が定める身柄拘束期間(逮捕は最大3日、勾留は最大20日)に服します。
成人の場合は、勾留期間が満了すると、検察官が起訴するかしないかを判断します。もし、起訴されれば、刑事裁判が開始されます。これに対して、少年の場合、事件は家庭裁判所に送致され、原則として少年鑑別所に収容されます。凶悪事件でも同様で、いきなり刑事裁判にかけられるのではなく、家庭裁判所に送致されることになります。少年鑑別所に収容される期間は、概ね3週間程度だと思ってください。
審判は、少年に対する保護処分の決定も含め、原則1日で終了します。次回期日が入れられるのは、少年が事件(の全部または一部)を否認している場合です(これを否認事件と言います)。
審判で家庭裁判所が少年に対して不処分・保護観察処分・試験観察処分のいずれかを決定した場合、少年の身柄はその日のうちに釈放されます。これに対して、少年院送致の決定が出されると、少年は、少年院に収容されることになります。
強盗などの凶悪事件で家庭裁判所が“逆送相当”と判断した場合には、少年は、成人と同様に刑事手続きに付されることになります。家庭裁判所に送られてきた少年事件を送り返すので“逆送”と呼ばれます。殺人など、一部の凶悪事件は原則逆送とされています。
刑事裁判が行われると、成人と同様に、無罪か有罪か判決が言い渡されることになります。そして、無罪の場合及び有罪でも執行猶予が付されれば、少年は釈放されます。但し、成人と同様に、保釈が認められれば、刑事裁判中でも身柄が釈放されることになります。実刑判決(執行猶予なし)になると、少年刑務所に服役します。
1,保護処分の種類
@ 保護観察
保護観察処分とは、少年を保護司の監督下において、社会内での更生を図ろうというものです。保護観察処分を受けると、少年は、仕事をしたり学校に行きながら、定期的に保護司の所に通い、生活状況を報告します。
保護観察に付される期間は、法律上は成人に達するまで可能ですが、真面目に生活していれば、実務の通常の運用では1年程度を目途に終了するようです(例えば、16歳のときに保護観察処分を受けると、20歳まで保護観察下に置くことが可能ですが、真面目に生活していれば、17歳になったころには保護観察処分が終了します)。
保護観察処分は、在宅と補導委託の2種類がありますが、補導委託に関しては、今日、十分な補導委託先が確保されていないため、あまり利用されていません。通常は在宅処分となります。
A 試験観察
試験観察とは、その少年を一定期間社会に戻してから、その生活態度を暫く観察し、その結果を踏まえて少年に対する正式な処分を決めるためのものです。したがって、試験観察を受けたあと、終局的処分を受けるために、再度、家庭裁判所の審判が行われることになります。
試験観察は、その少年を保護観察処分に付すべきか、それとも少年院に送致すべきか、その決定が困難な場合に出ることが多いと思います。要するに、暫く少年の生活態度を観察して、真面目に生活できるようなら保護観察、素行が改善されないようなら少年院送致になるわけです。したがって、試験観察中、少年が何も問題を起こさなければ、少年院に送致されることはまずないと考えてよいでしょう。
B 少年院送致
社会内処遇で少年の更生を期待できない場合は、少年院送致になります。少年院は、その期間によって次の3つに分類されます。
・特修短期→3ヶ月〜4ヶ月程度
・一般短期→6ヶ月程度
・長 期→1年程度
そのほかに、特別少年院、中等少年院、医療少年院などの分類方法もありますが、著しく非行がすすんでいなければ通常は中等少年院送致となります。
中等少年院送致になった場合でも、上記のとおり、特修短期、一般短期、長期のいずれの処遇かで期間はかなり違います。しかし、いずれの処遇でも、仮退院が可能ですので、実際に収容される期間は、1〜2ヶ月間程度短くなります。
2,不処分になるケース
不処分になる場合は、2通り考えられます。第1は、家庭裁判所が当該事件について“非行事実なし”という判断をした場合です。成人の場合の無罪に相当します。
第2に、非行事実に争いがないにもかかわらず、不処分となる場合があります。それは、保護観察中の少年が再び事件を起こし、審判が開始されたが、新しい事件も保護観察が相当だと判断される場合です。このような場合は、現在保護観察中なわけですから、保護観察処分にする必要がないわけです。この点は、事件毎に刑が言い渡される成人の刑事裁判と大きく異なります。
3,逆 送(刑事処分相当)
少年事件の場合は、たとえ凶悪犯罪であっても、とりあえずは家庭裁判所に送致され、審判を受けることになります。事件の重大性の大小を問わず、全ての事件が家庭裁判所に送致されることから、全件送致主義と呼ばれます。
審判において、家庭裁判所が“刑事処分相当”と判断すると、事件は検察庁に送り返されます。検察庁が家庭裁判所に送致した事件を、今度は家庭裁判所が検察庁に送り返すために、逆送と言われます。 逆送されると、少年に対しても、刑事裁判が開始されます(もっとも、刑法41条により、14歳未満は刑事未成年とされているので、刑事処分の対象とすることはできません)。
刑事裁判が開始されると、ここから先は成人の刑事裁判と同様の手続きで行われます。無罪判決か執行猶予付有罪判決が出れば釈放されますが、実刑判決が言い渡されると、少年刑務所に服役することになります。刑事裁判の詳細については、刑事事件のコーナーをお読みください。
言うまでもなく、少年の更生のためには、事件を起こした少年自身の反省が最も重要ですが、親の心構えがその少年の更生や審判結果に大きく影響することに十分な注意を払ってください。以下では、重要だと思われる親の心構えについて列挙しますので、参考にしてください。
1,親が子の更生を信じること。
まず、親が子の更生を信じることができなければ、子の更生に対して親としてできることは何もありません。また、親が子にさじを投げてしまえば、そのような態度は子に伝わります。まず親が子の更生を信じてあげることが出発点です。
2,できるだけ多く面会に行くこと。
親が子の更生を信じ、そのための如何なる努力も惜しまないというのであれば、そのような信念を実行に移さなければなりません。できるだけ子と面会する態度は、それを実践していることを物語り、そのような親の姿勢は必ず子に伝わります。また、これまで親の愛情に気づかなかった子が、それに気づく良いきっかけにもなります。子の更生を心底願っていることを、頻繁な面接で表現してください。
3,面会では子を叱責し、反省させること。
頻繁な面会を実践しても、面接の場で、子を甘やかすような態度は取らないでください。自分が起こした事件の重大さをしっかり認識させ、反省させるようにしてください。「そのようなことをすると、子がかえってひねくれてしまうのではないか?」という質問をよく受けますが、それは違います。親の愛情は、頻繁な面接で十分伝わっております。頻繁に面接しているのに、子を甘やかすような態度をとると、子は調子に乗ってしまい、甘えをさらに増長させてしまいます。更生するどころか、「親が何とかしてくれる」と甘えてしまうのです。
4,家庭裁判所の調査官との面接では、自分の子をかばうような態度、被害
者に落ち度があるような言い訳は慎むこと。
確かに、被害者側にもある程度の落ち度があることは珍しくありません。しかし、だからといって、その点を強調してしまうと、裁判所は、「本当にこの親は反省しているのだろうか?」と疑問に思ってしまうのです。裁判所は、そのような親に子の更生教育を委ねることに強い不安を感じます。被害者側に相当の落ち度がある場合には、付添人の弁護士に代弁してもらってください。あくまでも、親としては、反省の態度を堅持してください。
5,子を更生させるための環境整備に助力を惜しまないこと。
非行少年の更生のためには、更生を促すような環境(社会資源と言います)を準備する必要があります。例えば、退学処分を阻止したり、就職先の確保など、子が社会内で更生できるような条件を整えるのです。しかし、言うまでもなく、子が鑑別所等において身柄拘束されていると、自分で就職活動をしたり、学校に復学するための交渉をすることは不可能です。この場合は、親だけが頼りです(弁護士が付添人に就いていても、ご家族の協力がないと困難です)。家庭裁判所は、このような社会資源が存在するかどうかも重視するようです。
6,子だけに全面的な責任があるのではなく、親にも教育者として相当の責
任があることを自覚し、自らも反省すること。
まず、出発点として大事なのは、一番悪いのは、事件を起こした少年本人です。このことを本人に自覚させないと甘えます。
しかし、だからといって、子自らに全面的責任があるというのは正しい態度ではありません。親自身も教育に問題があったのではないか、という意識を持つことが、子を立ち直らせるための必須条件であると同時に、そのような親でないと、家庭裁判所も親に対して信頼を託せないと思います。
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