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≫ 遺言書作成及び相続について
相続人が複数名いつ場合の遺産争いを予防するためには、生前にきちんとした遺言書を作っておくことはとても有効なことです。しかし、遺言書は、法定の方式に即して作成しないと無効となり、また、遺言の内容については、相続人の遺留分に注意を払うことも肝要です。
また、遺言は、民法の定める方式に従わなければならず、法定の方式に反する遺言は無効です。重病で死期が迫っているような場合に用意されている特別の方式を別にすると遺言には次の三つの種類があります。
@ 自筆証書遺言
遺言書の全文、日付および氏名を遺言する人が自分で書いて、これに押印することによって成立する遺言のことです。
自分で書くことが必要ですから、タイプで打ったり、他人に代書させることはできません。
A 公正証書遺言
二人以上の証人の立会の下で遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で説明し(なお、口がきけない人の場合、手話通訳や筆談でできます)、公証人がその内容を筆記して遺言者および証人に読み聞かせ(尚、耳が聞こえない人の場合、手話通訳や閲覧でできます)遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印する事によって作成する方式の遺言です。
公証人に出張してもらうことができますので、例えば病床で作成することもできます。また、原本は公証人役場が保管します。
B 秘密証書遺言
遺言の内容を記載した書面を作成し、(この場合は自分で書かなくても構いません)、それに署名押印し、その書面を封入し、書面に押印したのと同じ印鑑で封印し、それを公証人と証人二人以上の面前に提出し、自分の遺言であること、その住所氏名を述べれば、公証人が所定事項を記載し、遺言者、証人が署名押印するものです。
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