家事≫損害賠償請求 弁護士法人 アヴァンセ 東京事務所  
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  損害賠償請求(各種)

≫ 離婚請求に伴う慰謝料請求

離婚を求める場合に、これと併せて慰謝料を請求します。慰謝料の額は、離婚原因やその内容の悪質さの程度にもよりますが、訴状の請求の趣旨に記載する金額としては、500万円が最も多いようで、弁護士が離婚訴訟を提起する際の相場となっています。
もっとも、裁判所が500万円の慰謝料の支払いを認めるわけではないので注意してください。 判決で500万円以上の慰謝料の支払いを命じることはまれです。
また、配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合であっても、妻が夫の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合は比較的高額になる傾向がありますが、夫が妻の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合には低額になる傾向もあるようです。

以下、慰謝料の増額・減額要因を例示しておきます。

1 結婚期間

結婚期間が長ければ増額要因となりその逆に短ければ減額要因となります。

2 当事者の年齢

当事者が高齢であれば増額要因となり、若年であれば減額要因となります。

3 未成熟子の数及び年齢

未成熟子の数が多ければ増額要因、少なければ減額要因となります。また、子が幼いほど増額要因、成人に近ければ減額要因です。

4 当事者の経済力

慰謝料を支払う者の経済力が大きければ増額要因となり、小さければ減額要因です。というのは、離婚の慰謝料には、財産分与的・扶養的性格もあるからです。

5 慰謝料以外の財産給付の有無

財産分与などの給付を行っていない場合は増額要因、行っている場合は減額要因です。これも、離婚慰謝料の財産分与的・扶養的性格によるためです。

≫ 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求

配偶者が不貞行為に及んだ場合、その不貞行為の相手方に対しても損害賠償(慰謝料)請求をすることができます。もっとも、不貞行為に及んだ経緯や期間にもよりますが、不貞行為に及んだ配偶者に対する損害賠償請求に比べると、不貞行為の相手方に対する損害賠償請求で、裁判所が認容する損害額は低額化傾向にあるといえます。
というのは、あなたの配偶者はあなたに対して貞操義務を負っていますが、不貞行為の相手方にはそのような義務がなく、原則として違法性が弱いと考えられるからです。

≫ 婚約の不当破棄に基づく損害賠償請求

いわゆる婚約(婚姻予約)も契約の一種ですから、正当な理由なく一方的に破棄すれば債務不履行又は不法行為を構成し、損害賠償を請求することができます。もっとも、たとえ契約とはいえ、身分法上の地位を強制することはできませんから、相手に結婚の履行を訴訟で求めることはできず、損害賠償請求で満足するしかありません。
また、正式に結婚している夫婦ではないので、離婚に伴う慰謝料請求に比べると、一般的に低額化傾向にあります。
しかしながら、婚約の不当破棄の場合は、経済的損害をも被っている場合が少なくありません。というのは、婚約が破棄された経緯・時期にもよりますが、結婚式場の予約や案内等ですでに多額の出費をしている場合もあるからです。
そのような場合は、慰謝料だけではなく、婚約の不当破棄によって被った経済的損害についても請求できます。もっとも、損害賠償を請求できるのは、婚約が“不当”に破棄された場合であって、相手方に婚約を破棄する正当な理由がある場合には、損害賠償請求はできないことに注意してください(例えば、婚約相手が犯罪を犯し警察に逮捕されたなど)。

≫ 内縁関係の不当解消に基づく損害賠償請求

正式な結婚はしていないが、長年同棲し夫婦同然のような生活を継続してきた場合、このような男女関係を内縁関係と言います。
このような内縁関係が形成されている場合において、例えば、男性側が、相手の女性と入籍していないからといって、一方的にこの内縁関係を解消した場合、法律上の結婚をしていないというだけの理由で何らの法的保護を与えないのは著しく正義に反します。
そこで、このような内縁関係が認められる場合には、事実婚(事実上の夫婦)として、判例理論でも結婚している夫婦に準じて、できるだけ法的保護を与えられるような努力がなされています。
例えば、内縁関係にある事実上の夫が、正当な理由なく、かかる内縁関係を破棄すれば内縁関係の不当解消として、事実上の妻は、この男性に対して、損害賠償を請求することができます。その場合における慰謝料の増額・減額要因は、離婚に伴う慰謝料請求を参考にしてください。

 
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