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≫ 協議離婚
当事者の話し合いで解決して離婚する場合です。離婚届けを提出すればできる離婚で、もっとも簡単な離婚方法です。
離婚について当事者がお互い納得していても、親権をめぐって争っている場合には、協議離婚できません。とりあえず協議離婚して親権は裁判所で決めるということはできないのです。このような場合には、調停や訴訟を利用することになります。
協議離婚する場合であっても、弁護士を利用することは珍しくありません。慰謝料や財産分与に関して話し合いがまとまらないため、交渉の代理人として弁護士を利用することがあります。また、慰謝料等について当事者間で話がまとまっていても、合意書の作り方が分からない場合も弁護士を利用できます。
≫ 調停離婚
当事者間の協議で離婚の合意に至らなかった場合、又は、離婚自体は合意していても、親権者が決まらなかったり慰謝料や財産分与で話がまとまらない場合には、裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
離婚調停を申し立てると、裁判所の調停委員が当事者間の話し合いの手助けをしてくれます。しかし、あくまで話し合いの場なので、当事者が納得できない場合、調停は不成立で終了します。判決のような当事者を拘束する裁判所の判断が下されるわけではありません。もっとも、当事者間で合意が成し調停が成立すると判決と同じ効力があり、相手が約束を守らなかった場合には強制執行ができることになります。その意味では、裁判所外での合意よりも強力であり、調停といえども一定の利用価値があります。
離婚調停では、離婚だけではなく、それに付随する慰謝料、財産分与、親権、養育費等についても話し合うことができます。
日本の法制度では、調停をせずにいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません(調停前置主義)。したがって、話し合いでまとまる可能性が低くても、離婚調停で話し合いの努力をする必要があります。この調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起できることになります。
≫ 離婚訴訟
離婚調停で話し合っても調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起することになります。この場合には、話し合いがまとまらなくても、裁判所の判決によって、離婚できる場合があります。しかし、もちろん、裁判で離婚を認めてもらうためには、離婚事由がなければなりませんから、離婚がみとめられず敗訴する可能性もあります。特に、性格、性の不一致、夫の言葉の暴力、妻のヒステリー等は、立証に困難が伴います。
離婚調停と離婚訴訟は連動しておらず、全く別の手続きになります。したがって、離婚調停が不成立になったからといって、自動的に離婚訴訟が開始されるわけではなく、また、調停で提出した資料・証拠が自動的に訴訟の担当部署に送られるわけではありません。あらためて、離婚訴訟を提起し、証拠も提出しなおさなければなりません。
離婚訴訟も“訴訟”ですので、原告と被告がお互いの主張をぶつけ合い、最終的には裁判所に出廷して証言しなければなりません。したがって、紛争が泥沼化することも覚悟しなければならないでしょう。もっとも、訴訟の中でも和解(話し合い)で解決することは可能ですので、離婚訴訟は実質的には離婚調停も兼ねているといえるでしょう。

離婚に向けて”上手な闘い方”を弁護士とよく話し合って決める必要があります。単に「この裁判は勝てるのか」とか、「いくら慰謝料が取れるか」という結論ばかりに目が行くと闘い方を間違うこともあります。離婚問題では、離婚だけではなく、親権、慰謝料、財産分与、養育費などいくつもの付随的な問題が横たわっています。また、妻の方が夫よりも経済的劣位にあるケースが多く、依頼者が妻か夫かで闘い方が異なる場合もありえます。
離婚の有効な闘い方は、依頼者の個別事情により千差万別ですが、参考程度に下記に一応の目安を示しておきます。尚、これらは考慮に入れるべき事情の一例に過ぎません。
妻が夫に対してかなりの経済的劣位にある場合、妻の基本的戦略は早期解決ですが夫の場合は逆に時間稼ぎも有効な戦略になることもあります。
@ 妻が夫に対してかなりの経済的劣位にある場合、妻の基本的戦略は早期解
決ですが、夫の場合は逆に時間稼ぎも有効な戦略になることもあります。
A 妻としては、夫の時間稼ぎに対抗するためには、離婚調停の申立と併せて
婚姻費用分担請求の申立も行うのが有効です。これに対し、夫としては子
を連れて別居している妻に対し、面接交渉を強く求めることが有効な駆け
引きになることもあります。
B 夫婦で購入した自宅マンションが存在する場合でも、購入したばかりで多
額のローンが残っている場合、財産分与が借金の分与で終わることもあり
えるので、あえて財産分与を求めない方が得策であることもあります。
C 離婚自体は争いがないが、親権で争っている場合であっても、夫の場合は
戦略上離婚も争った方がいい場合もあります。特に、親権をめぐっては特
別な事情がなければ妻側の勝利に終わる可能性が大きいので、親権を目指
して正面から争っても惨敗する結果に終わるかもしれません。
D 離婚原因が夫(又は妻)の不倫である場合、その不倫相手をまず訴えるの
が有効な駆け引きになる場合があります。
| 知っておきたい離婚調停・訴訟の戦術 ≫ 妻の戦術 ≫ 夫の戦術 |
≫ 妻の戦術
@ 専業主婦等、経済力がない場合
このような場合、ポイントは、夫の時間稼ぎ戦術にはまらないことが重要です。すなわち、夫側としては、できるだけ解決を長引かせて、できるだけ少ない慰謝料・財産分与で妻の和解を引き出そうとします。経済力がない妻としては、どうしても目先の金銭に目が眩んでしまうからです。
このような戦術にはまらないためには、迅速な紛争解決を目指すことです。具体的には裁判所外での話し合いにあまり時間をかけない、調停期日をあまり長期に渡って繰り返さない、などといった工夫が必要です。急がば回れです。早急な解決を求めるために、話し合いで解決しようと焦り、却って足元を見られて低額な和解金で納得させられてしまうことも多いようです。
また、別居したら、離婚の話し合いよりも何よりも先に、婚姻費用分担請求(いわゆる生活費)の申し立てを速やかに起こすのが効果的です。離婚するまでは、夫は妻を養う義務があるので、離婚が決まるまで夫は婚姻費用の分担を余儀なくされます。これは、夫に「早く離婚で決着させたい」という気持ちにさせます。
A 自ら不倫するなど、自己に婚姻関係破綻の原因がある場合
自ら不倫をした場合は、有責配偶者といって、離婚を求めて訴えを提起しても敗訴する可能性が高いです。
しかしながら、諦めるのはまだ早いです。あなたが有責配偶者であっても、別居期間が長期化している場合には、長期の別居自体が夫婦間関係の破綻を裏づけ、離婚が認められることがあります。
また、離婚裁判としては勝訴が困難でも、関係修復が困難だと相手も思っていれば、条件次第で相手が離婚に応じることも十分あります。
さらに、不貞の決定的証拠が存在しないことも珍しくなく(多くの場合、不貞が強く疑われる証拠にとどまります)、訴訟の展開しだいでは、相手から和解による離婚を引き出せることもあるようです。
B 子どもを連れて別居したが、夫が激しく親権を争う姿勢の場合
このような場合は、紛争中に子どもを奪われることも珍しくありません。また、夫が離婚についても争う姿勢であれば紛争の長期化が十分予想されます。紛争が長引けば長引くほど、いつも子どもを奪われるかもしれないと心配の日々を過さなければならなくなります。離婚して親権者が決まるまで、夫も一応親権者だからです。
そこで、このような場合の対策としては、監護者の指定を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立て、母親を監護者に指定してもらいましょう。そうすれば、夫が子を奪うのは、監護権の侵害に当たり違法となりますので、夫に対して、心理的プレッシャーを与えることができます。
C 離婚したいが、夫の不貞や暴力などを証明できる十分な証拠がない場合
十分な証拠がないとすると、裁判を起こしても勝訴することは難しいと思われますから離婚するための手段は、協議離婚か調停離婚ということになるでしょう。
そうなると、結局は話し合いということになりますから、夫に離婚意思がない場合、離婚することはかなり難しくなります。
しかしながら、あなたがすでに夫と別居していた場合、長期化する別居に根負けして、しぶしぶ離婚に同意してくる場合もあります。また、別居が長引けば、寂しさをまぎらわせるために夫が不貞行為に及んでしまう場合もあります。そこで、夫の身辺調査を行えば、思わぬ証拠が手に入る場合もあります。したがってすぐに諦めずに別居生活と並行して辛抱強く交渉していく姿勢が必要です。
D 夫から離婚訴訟を提起されたが、できれば離婚したくない場合
離婚したくない場合は感情的にならずに、慎重な訴訟戦術を採用する必要があります。夫と離婚したくないのに、夫の言い分に腹が立ち、つい反撃してしまうような戦術をとってしまう妻側の代理人弁護士をよく見ます。
しかし、夫婦で中傷合戦を大展開してしまうと、却って裁判所に夫婦関係の破綻を印象付けてしまい逆効果だと思います。これでは夫側の思う壺です。妻側としては、夫の離婚請求の棄却判決を求めていく以上、関係修復が可能であることを裁判所に印象付ける戦術が必要です。そのためには、@夫の悪口を強調しない、A関係修復のための条件を提案する(その提案がまとまる必要はありません)、B感情的にならず、問題のない妻を演じる、という基本姿勢で臨まなければなりません。
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≫ 夫の戦術
@ 妻の不貞が強く疑われるが、決定的な証拠がない場合
ここでは大きく分けて二つのケースが考えられます。
第1に、妻の不倫相手が判明していない場合、第2に、妻の不倫相手が判明している場合です。
まず、妻の不倫相手が判明していない場合においては、一切の法的措置を見送るべきです。弁護士に頼んで内容証明郵便で通知書を出すのもやめたほうがよいでしょう。
弁護士が介入したことが相手にわかるやいなや、入手できる証拠も入手できなくなります。相手に警戒心を与えないためにも、弁護士を表に出さずに調査を継続したほうが得策です。
次に、不倫相手が判明している場合ですが、この場合、妻と不倫相手のどちらに対する責任追及を重視するかにより方針が異なります。両方訴えて、どちらも勝訴できるのが理想的ですが、証拠が不十分な場合には、いずれかの一方を見方に引き寄せる必要があるからです。基本的には、本命でない相手を先に訴え、その相手にとっておいしい条件で和解に応じた上で、和解条項に不貞を認めさせるような条項を盛り込む。そして、それを証拠に本命を相手に訴えを起こす、ということになります。
A 妻が子を連れて出て行ってしまったが、子どもを渡したくない場合
残念ながら、子どもの親権をめぐって争っても、現在の家裁実務では、父親が親権者に定められるのは極めて異例だと考えてください。
したがって、このような場合、離婚については争わず親権についてだけ争うという戦いを挑んでも、時間の浪費です。反訴するのも論外です。むしろ、離婚請求の棄却を求めるべきです。裁判離婚が認められなければ、親権者を定める必要がなくなりますから。
そして、離婚の棄却を求めると同時に、執拗に面接交渉を求めましょう。裁判所外での話し合いではなく、できれば調停・審判の土俵に乗せましょう。妻がこれに抵抗して面接交渉を不当に拒否するようであればしめたものです。妻側が母親としての問題行動を起こしてくれれば、親権者として不適格な材料を入手できる場合があります。そのような展開になってから反訴して方針を変更しても遅くはありません。
B 妻から離婚調停を申し立てられた場合
ケースにもよりますが、調停の場合は、弁護士からアドバイスをもらう程度にとどめ、弁護士を代理人に選任しないほうがよい場合も少なくありません。というのは、裁判所は、代理人の弁護士に中立的な立場を求めてくる場合があるからです。裁判所は、代理人の弁護士であれば本人を説得できると考えているのです。こうなってくると、弁護士は、あなたの代理人ではなく、裁判所の代理人になってしまいます。
次に、調停の席での即答は避けてください。あなたが金員の支払いを要求しているわけではなく、支払いを要求されている側のはずです。急ぐ理由はありません。弁護士から「即答はするな」と言われてますから、と説明すれば十分です。
C 離婚自体には異存はないが、慰謝料をあまり支払いたくない場合
この場合は、慰謝料の減額に使える駆け引きの道具をうまく利用することです。
第1に、反訴です。あなたに問題があって夫婦関係が破綻した場合であっても、問題がない人間などおりませんから、妻側にも何らかの問題があったはずです。その点を捉えて、夫側も反訴して妻に対し慰謝料を請求するのです。こちらの慰謝料請求が全面的に認められない場合であっても、交渉材料にはなるはずです。
第2に、親権です。夫婦間に子どもがいる場合、通常妻側は、親権を欲しがります。母親を親権者とすることに内心は納得していても、訴訟戦術としてはこれを争い、慰謝料減額の駆け引き材料とするのが得策です。もっとも、この方法は多くの弁護士が用いる常套手段ですから、中途半端に争うと、裁判官から、「駆け引き道具にしているだけではないのか」と見透かされます。妻側の親権者としての適格性を徹底的に攻撃し、親権を本気で取ろうとしている迫力を示すことが必要です。
D 不倫相手の夫から訴えられてしまった場合
この場合、2つのケースに分けて考える必要があります。第1に、本件不貞により家庭崩壊にまで至らなかった場合で、第2に、お互いの家庭が崩壊してしまった場合です。
まず、家庭が崩壊しなかった場合ですが、この場合には大変有効な戦い方があります。あなたの妻に、あなたの不倫相手を訴えさせるのです。夫婦の財布はひとつですから、あなたが不倫相手の夫に支払った慰謝料を、あなたの妻があなたの不倫相手から取り返せばよいわけです。
問題は、お互いの家庭が崩壊してしまった場合です。この場合は、前述した手は使えません。そこで、ひとつの戦術として考えられるのは、あなたの不倫相手と同盟を結ぶのです。同盟を結んでおかないと苦しい戦いを強いられます。あなたがその女性との肉体関係を否認しても、その女性が自分の夫との裁判で肉体関係を認めてしまえば、敗訴リスクは格段に高まりますから注意が必要です。
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