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@ 親権者の指定
夫婦が離婚する場合、それが協議離婚であろうと、調停・裁判離婚であろうと、必ず父又は母の一方を親権者と定めなければなりません。
夫婦がお互いに離婚には同意しているのに、親権をめぐって激しく争い、合意に達しないために協議離婚できないというケースもしばしば見られます。そのような場合には、離婚調停で話し合い、それでも合意に達しなければ、最終的には離婚裁判によって、裁判所に決めてもらうことになります。
A 親権と監護権の分属という問題
離婚調停で、父母の一方が親権者で、他方が監護権者に定めるという合意がなされる場合があります。そのような場合、父親を親権者とし、母親を監護権者とするものが多いようです。このような取り決めがなされると、父親の親権は通常名目的なもので、実際に子どもを引き取って養育・監護を行うのは母親ということになります。
なぜこのような取り決めをするのかというと、母親が子どもを養育・監護することについて父親に異存はないが、父親が面子にこだわる場合にこのような取り決めがなされるようです。
しかしながら、このような親権と監護権の分属には問題がないわけではありません。母親が監護権者だとは言え、一応親権は父親に残るわけですから、例えば、未成年の子が結婚しようとする場合に同意権を有するのは、監護権者ではなく、親権者である父親となります。このように通常の養育・監護に伴う権限以外は、親権者である父親が行使することになるため、離婚した夫婦に、親権と監護権が分属することはあまり好ましくないと考えられております。
したがって、このような合意は夫婦間の話し合いでなされることが通常で、裁判所が親権と監護権を分属させる判決を下すことはないと考えられます。
B 監護者の指定
別居中の夫婦が離婚についての話し合いがまとまらないため親権者を指定することができないが(親権者の指定は離婚が前提です)、当面の間、子どもを養育・監護する者を決めたいというときに、家庭裁判所の調停又は審判で監護者の指定を求めることができます。
離婚交渉に難航している場合に利用価値があります。また、夫婦の一方が子どもを連れて別居したが、夫婦の他方に子どもを奪われる心配がある場合に、それを防止する手段としても利用できます。
というのは、離婚係争中で親権者が決まらない間は、相手方が子どもを奪っても一応親権者なので違法ではないということになりますが、監護権者を指定してしまえば、監護権を有しない親が子を奪うことは監護権の侵害となり違法となるからです。
万が一子を奪われても、将来離婚訴訟で親権者を定めるに際し、違法な手段で子を奪った親は断然不利な立場に置かれますから、後の訴訟を有利に進めることができます。
C 人権保護請求による子供の引き渡し
親権者・監護者が、審判等により父又は母の一方に定められ、かかる裁判所の判断が確定したにもかかわらず、他方が子に対する事実上の監護を継続し、親権者等に定められた親権者等に子を引き渡さない場合があります。
このような場合、親権者・監護者に指定されなかった者による事実上の子の養育監護は、子に対する違法な拘束となります。そこで、親権者等に定められた者は、子の引渡しを求めて人身保護請求をすることができます。この場合の訴訟手続は大変ユニークで、子の事実上の監護を行っている拘束者は、口頭弁論期日に子を連れて出頭し、いったん裁判所に子を引き渡します。そして、1日で証拠調べから判決言渡しまで行い、勝訴した者に裁判所が子を引き渡すのです。
親権者・監護者が調停・審判等で定まっても、子の福祉の観点から親権者等を変更することが望ましい場合に、調停又は審判で変更が認められる場合があります。
しかしながら、現実的には、裁判所が親権者等の変更を認める場合はかなり限定されていると考えてください。例えば、当初、夫婦の経済力を考慮して、協議離婚する際に父親を親権者にしたが、後に母親が裕福な人と再婚したので、親権者の変更を求めても、まず認められることはないと思われます。
@ いわゆる”生活費”との違い
いわゆる生活費(婚姻費用)は、夫婦が別居しているが正式に離婚していない場合などにおいて、経済的劣位にある配偶者(通常は妻)のほうから請求するものです。
これに対して、養育費は、夫婦がすでに離婚している場合において、親権者となり子の養育監護を行っている者が、離婚した元配偶者に請求するものです。
この違いは、具体的には相手に請求できる金額の差として現れてきます。例えば、妻が子を連れて別居している場合で夫に生活費を請求する場合、夫は、子だけではなく妻も扶養する義務があるので、それだけ金額が大きくなります。
これに対して、養育費の場合は、すでに夫婦が離婚しているので、夫は離婚した妻を扶養する義務はなく、子の養育に必要な費用だけ負担すればよいので、生活費よりは金額的に小さくなるのです。
A 養育費は家庭裁判所の調停・審判で決めてもらう
養育費は、離婚請求と一緒に求める場合は、離婚訴訟の中で請求することができます。しかし、例えば、すでに協議離婚している場合などのように、離婚が成立してしまっているときには、養育費は家庭裁判所の調停・審判で決めてもらうことになります。
調停では、適切な養育費について夫婦間で話し合われることになります。話し合いで養育費を決定することができず、調停が不調で終わった場合には、審判に移行します。
審判とは、分かりやすく言えば、非公開による裁判で、家庭裁判所の決定により、養育費の額が決定されます。別途、審判の申立てをする必要はありません。
また、審判では、調停ですでに当事者が提出している資料が利用されますので、あらためて当事者が判断資料を提出する必要もありません。
その意味で、調停と審判は手続きとしては連動しており、離婚訴訟が離婚調停とは別個の手続きであるのとは大きく異なります。したがって、養育費の調停が不調で終わっても、審判が長期化することは通常ありません。
B 養育費の相場
家庭裁判所の調停・審判では、主に夫婦の経済力を比較して未成熟子1人当たりの養育費を決めるのが一般的です。そのための判断材料として、当事者は、それぞれの所得を説明できるような資料、例えば、給与明細、課税証明、所得税の確定申告書等を裁判所に提出することになります。
その夫婦の所得格差、未成熟子の年齢、人数等にもよりますが、一般的なサラリーマン家庭で、妻が専業主婦であるか僅かなパート収入がある程度の場合であれば、未成熟子1人当たり月額2万円〜3万円程度が多いようです。
期間については、「成人に達するまで」と定められるのが一般的ですが、最近では高学歴化も影響して、「大学を卒業するまで」と定められることもあるようです。
なお、養育費は、その性質上、子が成人するまでの養育費総額を一括で支払うよう請求しても、そのような請求は認められません。
C 養育費の変更申し立て
養育費は、調停・審判等で正式に金額が決まった場合でも、事情の変更により、養育費の増額又は減額を求めることができます(もちろん、事情の変更が重要でなければ認められません)。
当初養育費を決めた当時は、母親にもパート収入があったため、養育費が低めに決定されたが、その後、母親が病気になり、パート収入がなくなってしまった場合には、養育費の増額要因になりうるでしょうし、逆に、当初父親には十分な給与所得があったが、リストラで会社を辞めることになり突然収入がなくなってしまった場合には、養育費の減額要因になりうると思われます。
育費の変更申立は、当然、離婚後になされるものですから、訴訟でもとめることはできず、調停又は審判で決めることになります。
父親が子の認知に同意している場合は、婚姻や協議離婚などと同様に、認知届を市役所・区役所に提出することによって簡単に行うことができますので、弁護士に依頼する必要はないと思います。届出の具体的方法及び添付書類等については、市役所・区役所に直接お問い合わせください。
さて、問題は父親が子の認知に同意しない場合です。すなわち、父親が自己の子であることに疑いを持ち、認知しない場合があります。このような場合は、母親の方で認知の訴えを提起して裁判所に判断してもらうことになります。最近では、DNA鑑定も発達し
ており、親子関係がかなりの高確率で分かるそうです。
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