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自己破産、債務整理、民事再生等の借金問題に関する法律相談は無料です。弁護士費用(着手・報酬)の分割払いが可能です。
ご希望の方はご相談時にお申し出下さい。但し、自己破産などで裁判所に納める実費(印紙、郵券等)の分割払いはできませんので予めご了承下さい。
任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法です。
今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
実際の手続きでは、弁護士などが債権者と債務者の間に入って話し合い、利息制限法に従い利息の引き直しを行い、再計算した借金の元金について利息をカットした形で3年〜5年程度の期間で返済をしていく借金整理の方法です。
一般的に金融業者は @銀行系 A信販系 B消費者金融(サラ金) になりますが、このうちBの消費者金融とAの信販系のキャッシングでは、出資法上限ギリギリの29.2%〜25%の高い金利を取っています。
これらを利息制限法所定(100万円未満18%、100万円以上15%)の金利に引き直して計算をし、残債権について支払いを行っていくものが任意整理です。
@ 受任通知発送
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受任後、各債権者に受任通知を発送します。通知後、債権者からの請求催促は止まります。 |
A 調 査 開 始
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債権者から送られてきた「債権調査表」を元に、金利の引き直し計算を行います。また、債務者(依頼者)にその確認を行います。 |
B 交 渉 開 始
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債権者と引き直し後の残債について、支払い回数等の交渉を行います。
双方に依存がなければ和解成立ですが、債権者の同意が得られない場合は、その他の手続きを検討します。 |
返済可能な金額で
和解が成立(終了)
残債務の返済開始 |
残債務の一部なら
返済可能な場合は
民事再生に変更 |
残債務が全く支払え
ない場合は自己破産
手続きに変更 |
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※ 弁護士費用の分割払いをご希望の方は、ご相談の時にお申し出下さい。
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