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自己破産、債務整理、民事再生等の借金問題に関する法律相談は無料です。弁護士費用(着手・報酬)の分割払いが可能です。
ご希望の方はご相談時にお申し出下さい。但し、自己破産などで裁判所に納める実費(印紙、郵券等)の分割払いはできませんので予めご了承下さい。
ある程度の資産は保有したままで、借金を5分の1までカットして残債務の支払いを行っていく制度が民事再生です。
主にマンション等の住宅を所有しており、住宅は所有したまま住宅ローンの支払いは継続して支払い、その他の一般債権については減額して残債務の支払いを行うという場合がそれです。
手続き終了後、原則3年、最長5年以内の返済が必要なため、継続的な収入があることが申し立ての条件となります。
@ 受任通知発送
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破産事件受理後、各債権者に受任通知を発送します。
通知後、債権者からの請求催促は止まります。 |
A 書 類 準 備
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民事再生の申立に必要な書類を準備して頂きます。 |
B 裁判所へ申立
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裁判所に民事再生の申立を行います。 |
C 再生委員選任
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東京地裁へ申し立てをした場合、再生委員が選任されます。それ以外の場合は原則、選任されません。 |
D 再生委員面接
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弁護士と一緒に再生委員と面接をして頂きます。この際、再生委員の費用及び支払い方法も決定します。 |
E 開 始 決 定
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民事再生の開始決定が裁判所からでます。 |
F 再生計画案認可
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手続き終了後、実際に支払う事となる再生計画案が認可されます。 |
F 再生計画案確定
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認可決定後、約4週間で再生計画案が確定します。確定した翌月から再生債権の支払いを開始します。 |
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※弁護士費用の分割払いをご希望の方は、ご相談の時にお申し出下さい。
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