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自己破産、債務整理、民事再生等の借金問題に関する法律相談は無料です。弁護士費用(着手・報酬)の分割払いが可能です。
ご希望の方はご相談時にお申し出下さい。但し、自己破産などで裁判所に納める実費(印紙、郵券等)の分割払いはできませんので予めご了承下さい。
利息計算をし直したことにより、過払いが生じた場合は「払いすぎたのでお金を返してください」という請求権が借り手側に発生します。
しかし、実際に一般の消費者の方が消費者金融業者に対して、ただ「返してください」と言っても、まず業者は任意では返しません。「出資法を守っているのでそんな義務はない」とか「弁護士を通してください」と、言い逃れをする場合がほとんどです。
なので、法的な権利主張として不当利得(過払い)返還の訴訟を起こし、正当に払いすぎた分を返還してもらうわけです。
たかだか6%〜10%割高の金利差といって、バカにはできません。これは融資金額や取引の年数によっても違いますので一口では言えませんが、当事務所で扱ったものを例にとると、@Aさんの場合→借入金100万円、毎月の返済額4万円、取引10年、残債務98万円の場合、不当な金利だとこのように、毎月4万円を返済していてもほとんど債務は残ってしまいますが、これを法的に15%に引き直し計算すると、なんと過払いが80万円も出ていました。上178万円もの差が生じていたのです。
当事務所で扱った過払い訴訟では、高いもので260万円もの過払いが生じていたものもありました。グレーゾーン(20%〜29.2%)の高い金利で長年取引していた方は、まず任意整理で引き直し計算をしてみることをお勧めします。
また、よく依頼者の方が、「時効は10年だからもうダメですよね」と言われますが、そんなことはありません。過払い金の場合は、過払いが生じていることが分かった日から10年です。 実際には、過払いがあるかどうかなど、調べなくてはまず分からないことです。
なので、現在取引中の方は諦めずに是非1度ご相談下さい。途中で増額融資を受けていなければ、通常、消費者金融の約定通り返済していると、5年くらいでゼロになり、その後は支払いの年数を重ねるほど過払いが増えるという傾向にあります。7年〜10年以上の取引がある方は、債権を一度調べてみることをお勧めします。
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