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| 自己破産 (個人破産・法人破産)※法人はページ下部をご覧下さい |
自己破産、債務整理、民事再生等の借金問題に関する法律相談は無料です。弁護士費用(着手・報酬)の分割払いが可能です。
ご希望の方はご相談時にお申し出下さい。但し、自己破産などで裁判所に納める実費(印紙、郵券等)の分割払いはできませんので予めご了承下さい。
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活に必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうというものです。
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
一つは「同時廃止」という手続きで、処分或いは配当を行う財産などを所有していないケースで、借金の原因が「生活苦」や「リストラ」などによる収入の減少などで、免責不許可事由(※下記参照)が無い場合に申し立てることができます。一般的な破産手続きはおおよそこちらにあてはまります。
もう一つは「管財事件」とよばれる手続きで、同時廃止と違い、不動産等の財産を所有している場合はこちらにあてはまります。借金の原因がギャンブルや浪費の場合もこちらの手続きとなります。また、免責不許可自由がある場合や自営業の代表者の方もこちらの手続きとなります。
@ 受任通知発送
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破産事件受理後、各債権者に受任通知を発送します。
通知後、債権者からの請求催促は止まります。 |
A 書 類 準 備
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破産申立に必要な書類を準備して頂きます。 |
B 裁判所へ申立
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裁判所に自己破産の申立を行います。 |
C 破 産 決 定
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弁護士が裁判官と審尋を行い何も問題がなければ破産決定が出されます。次回の免責審問の日時も決定します。 |
D 免 責 審 問
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申立を行った裁判所へお越し頂き、弁護士と一緒に裁判官と面接をして頂きます。 |
E 免 責 決 定
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免責決定が出され、破産に関するすべての手続きが終了します。終了までの期間は約3ヶ月位です。 |
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※弁護士費用の分割払いをご希望の方は、ご相談の時にお申し出下さい
≫ 法人破産の特色
株式会社などの法人が自己破産手続を行う場合は、個人破産の場合とは異なり、以下のような特色があります。
1 破産管財人が選任される。
破産管財人とは、分かりやすく説明すると、破産者の有する資産を換価して、集まったお金(破産財団といいます)を債権者に配当する仕事をする人です。裁判所が選任するので、一応中立的な立場に立ちますが、債権者に配当することが主な業務なので、どちらかといえば、債権者側に立っているといってよいと思います。
個人破産の場合でも、債務者が不動産などの資産を有している場合には破産管財人が選任されますが、消費者金融から借り入れる一般の債務者は、何も資産を持たない場合が通常ですので、破産管財人が選任されずに、破産宣告が出るとすぐに免責手続に移行します(これを「同時廃止」といいます)。
ところが、法人の場合には、不動産や在庫などの有形資産を有していたり、未回収の売掛金などの無形資産を有している場合が多いため、原則として破産管財人を選任するのが裁判所の運用です。
2 お金がかかる。
まず、法人破産の場合には、申立代理人の弁護士に支払う弁護士費用も通常個人破産の場合に比べて高額に設定されています。これは、法人破産の方が個人破産よりも手続が複雑で、時間もかかるためです。また、破産管財人の選任に伴い、管財人報酬を予納しなければならないので(小額管財事件であれば、20万円)、あたかも2人の弁護士に仕事を依頼するかのような出費となります。
もっとも、特に中小企業の場合、代表者が会社の借入金について個人保証している場合が通常で、代表者の自己破産も同時に行えば、1件分の予納金ですみます。これは、会社の破産とその代表者の破産は、深く関連しているので、2件としてカウントしないためです。したがって、会社の破産申立てと同時に代表者の破産申立てを行えば、予納金は1件分でよいので、その分節約効果があります。
但し、申立代理人に支払う弁護士費用は2件分かかることをご了承ください。これは、申立代理人の場合、法人破産と個人破産とで別々に資料を整理し、個別に申立書を作成しなければならないからです。
3 時間がかかる。
破産管財人が選任されると必ず債権者集会の期日が設けられます。管財人の換価作業や配当の見通しなどを債権者に報告しなければならないからです。
しかも、管財人報酬に当てる予納金を分割で納付すると、分割払いが完了するまで債権者集会の期日を入れてもらえません。これは、分割予納金が全額支払われる前に管財人の業務が終了してしまうと、管財人が報酬を取り損ねる可能性があるからです。 このような事情から、個人破産に比べると、手続きは長期化する傾向にあるといえます。
4 法人内部で、適法な意思決定を経なければならない。
個人破産の場合には、その人が破産したいと思えば1人で意思決定できます。家族に相談する人も大勢いますが、それは法律上要求されているわけではありません。
しかし、法人は人間ではありませんから、自分で自己破産を決心するなどということはありえません。法人内部で適法な手続きに従って組織的に決定しなければならないのです(例えば、取締役会設置会社であれば、取締役会決議が必要になるでしょう)。
会社を破産させるということは、その会社を社会からなくすことになるので、いわば会社の死亡宣告でもあります。その意味では、会社にとって重大な意思決定であることは間違いなく、慎重な手続きが求められます。
5 提出する資料が膨大になる。
個人破産と異なり、法人破産の場合には、決算書等の財務資料を提出しなければならないことから、裁判所に提出する資料も膨大になる傾向があります。法人の顧問税理士にも協力を求めなければならないことも多く、個人破産の場合よりも大変な作業になることは間違いありません。
6 免責手続がない。
個人破産の場合は、債務者が破産したからといって、その人が死亡するわけではありませんから残った借金をどうすればよいかという問題が残ります。そこで、免責、すなわち、借金を「法律的に強制されない債務」にしてあげるための手続きが必要になるのです。
これに対し、法人の場合は、破産させることによって、その会社を消滅させることも目的としているので、法人の破産はその法人の死を意味します。したがって、会社が消滅すれば、借金も消滅してしまうので(法人に相続はありません)、免責手続というものが予定されていないのです。但し、連帯して個人保証した会社の代表者に関してはもちろん別です。
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